■川崎市資源ごみの持ち去り禁止及びホームレス自立支援策の強化について |
◎松原成文
続きまして、川崎市資源ごみの持ち去り禁止及びホームレス自立支援策の強化についてお伺いいたします。再生可能な資源ごみが集積所などから持ち去られる事案が多発しております。本市では、令和4年4月1日に条例を改正し、持ち去りを禁止し、命令違反者には20万円以下の罰金を科すとしておりますけれども、本市の条例で資源物をどのように定義されているのかお伺いをいたします。
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◆副市長(三田村有也)
資源物の定義についての御質問でございますが、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例及び同施行規則では資源物を定義しておりませんが、家庭系廃棄物の中で、一般的には燃やすごみではなく資源として再生できるもので、市民の皆様に配布している資源物とごみの分け方・出し方で、プラスチック製容器包装、ミックスペーパー、使用済乾電池、空き瓶、空き缶、ペットボトルなどを資源物としているところでございます。以上でございます。
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◎松原成文
川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例第23条2の1項において、市または市長が指定する事業者以外の者は、一般廃棄物処理計画で定める集積所に排出された家庭系廃棄物を収集、または運搬してはならないとなっておりますけれども、本市において家庭系廃棄物の収集運搬をしている者は、全て市または市長が指定した者なのかお伺いいたします。
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◆副市長(三田村有也)
収集運搬についての御質問でございますが、集積所から家庭系廃棄物の収集運搬を行う者は、市または市長が指定する資源物等収集運搬業務の委託業者などの事業者となっております。以上でございます。
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◎松原成文
環境局の報告では、本市においては、幸区南幸町2丁目のマンション1棟、それから中幸町4丁目のマンション1棟、計2か所だけがホームレスによる持ち出しを確認し承認しているということをお聞きしておりますけれども、市または市長が指定されたのか伺います。
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◆副市長(三田村有也)
マンションからの資源物等の持ち出しについての御質問でございますが、幸区の2か所の集積所におけるホームレス等への引渡しにつきましては、市または市長が指定したものではございませんが、他人に譲渡するという排出者の意思が確認できる場合には、持ち去り行為に該当しないものと考えております。以上でございます。
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◎松原成文
同じく環境局によりますと、ホームレス等に資源ごみを引き渡す場合、集積所にその旨の表示が必要であるとのことでありますけれども、幸区の2か所のマンションの集積所には表示があるのか、状況を伺います。また、幸区以外でも引渡しの表示を確認している場所は何か所あるのか伺います。
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◆副市長(三田村有也)
資源物等を引き渡す場合の対応についての御質問でございますが、行政による回収ではなく資源物などを他の特定の者に引き渡す場合につきましては、集積所等にその旨の意思が確認できる表示や集積所以外の場所での引渡し等が必要と考えておりますが、現在、そのような対応を行っている具体的な事例は確認しておりません。以上でございます。
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◎松原成文
対応をしていないんだけれども、そういう事象が見られると、本来ならば表示をしなければいけないんですけれども、そういうところでないところから持ち去ることが現実として何か所かあるということは御認識をされていると理解をさせていただきました。他都市の条例には、集積所に排出された資源ごみの所有権は自治体にあると規定しているところもあります。所有権が自治体にあるとすることについて見解を伺います。また、収集運搬を禁止するだけでなく資源物を保管するということについても、これは禁止すべきと思いますけれども、見解を伺います。
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◆副市長(三田村有也)
資源ごみの所有権等についての御質問でございますが、条例に基づく持ち去りへの対応につきましては、集積所に排出された資源物等を市の所有物として位置づける手法と、持ち去り行為を禁止する手法がございます。条例等に所有権を明記し持ち去り行為を窃盗罪として取り締まった場合には、捜査機関との協議の中で、被害額が少額のため不起訴処分となる可能性が高く、規制の実効性が確保できないとなったことから、本市では他都市の先進事例等を参考に、実効性の高い持ち去り行為自体を禁止する手法を採用し、一定の効果が得られていると考えております。資源物等の保管への対応についてでございますが、保管状況を確認し、その情報を関係部署と共有することなどによりまして、持ち去り行為の未然防止に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
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◎松原成文
一定の効果は確認をしているということでありますけれども、一定でない部分もあるわけでありますけれども、条例をつくった以上は条例が完全に機能するようにやっぱり私は取り組むべきだと思うんでありますけれども、資源物を生活の糧としていることと公共の利益とについてはどのようなお考えなのか、見解を伺います。
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◆副市長(三田村有也)
資源物等の持ち去り行為についての御質問でございますが、持ち去り行為は、ごみの減量化、資源化に向け市と市民が協働で取り組んでいる中、市民の分別意識に影響を及ぼすことが懸念されるとともに、第三者が集積所等で持ち去りを行うために地域に入っていることへの不安を感じる場合など、地域の安全・安心を脅かすことにつながるおそれがございます。そのため、持ち去り防止に向けた取組は、自治体の廃棄物処理責任や集積所の公衆衛生の向上など、公共の利益の観点からも大変重要と認識しております。また、悪質な持ち去りに対しましては、引き続きしっかりと取締りを行うことで持ち去りを行いづらい環境づくりを進めるとともに、ホームレス等に対しましては、パトロールなどの機会を捉え、自立支援に向けて健康福祉局と連携した取組を進めてまいります。以上でございます。
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◎松原成文
続いて、健康福祉局長にお伺いをいたします。ホームレスの方々の中で資源物を収集し、生活の糧にされている方は直近で何人ぐらいおられるのか伺います。収集に当たっては、許可を受けているのでしょうか。それも含めてお伺いいたします。
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◆健康福祉局長(石渡一城)
ホームレスについての御質問でございますが、資源物等の収集をされている方につきましては、令和6年5月時点で巡回相談員により52人を確認しており、収集の際には管理人等に口頭にて許可を得ていると伺っているところでございます。以上でございます。
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◎松原成文
自転車に積載された荷物の運搬についてお聞きします。ディスプレー、お願いいたします。これから積むところの状況でありますけれども、ディスプレー、ありがとうございました。大変大きな荷物でありますけれども、自転車に積載した荷物の運搬についてお伺いをいたします。本定例会においても、自転車のマナーについて、自転車の交通事故についての質問等々がありました。自転車は車両で、乗っているときは車両の運転手と、道路交通法では自転車は軽車両に当たると。違反をすると、罰則が科せられることもあるということであります。重さと長さと幅と高さの荷物の大きさの制限、それから荷物をハンドルにかけて運転していないか、籠や荷台からはみ出していないかなどの積み方の制限があります。市内で見かける自転車に資源物を積載して運搬している現状についての見解、これまでの本市と警察などの対応、今後の取組について市民文化局長にお伺いいたします。
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◆市民文化局長(高岸堅司)
自転車の安全利用に関する御質問でございますが、自転車による規定を超える荷物の積載などの法令違反は、車両の往来の妨げや重大な事故につながりかねないことから、自転車利用者に対して事故の危険性や交通ルールの周知を図る必要があると強く認識しております。これまでも、自転車交通事故多発地域を中心に自転車マナーアップ指導員による巡回指導を行っており、神奈川県警察におきましても、悪質危険な違反を行う自転車利用者に対して指導、取締り等を実施していると伺っております。今後につきましては、県警察や関係部署とより一層連携を密にして、悪質な交通違反に対し適切な対応を図るとともに、広報啓発活動や交通安全教育など、自転車利用者に対して交通安全意識の醸成に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。
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◎松原成文
それぞれ御答弁をいただきましたが、条例が形骸化されているとは申し上げませんけれども、運用について課題があると私は感じております。廃棄物を適正に処理することにより、資源循環型の社会の構築、生活環境の保全、公衆衛生の向上、良好な都市環境の形成のために条例をしっかりと生かしていただける取組をこれからも続けていただきますように要望いたしまして、質問を終わります。
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