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■川崎駅東口広場の保守管理状況について
◎松原成文
  JR川崎駅東口広場の保守管理の状況についてお伺いをいたします。令和2年、令和3年、令和4年に行われた、いわゆるヘイト街宣活動の主催者名、人数、時間帯、参加人数について伺います。あわせて、街宣活動に反対するカウンターの参加人数を市民文化局長に伺います。  また、街宣活動時間帯における保守管理、警備状況について川崎区長にそれぞれお伺いいたします。
◆市民文化局長(中村茂)
 川崎駅東口駅前広場における街宣活動についての御質問でございますが、本市が事前の告知等により街宣活動の実施を確認した団体の1回当たりの参加者数につきましては、令和2年度は30人程度、令和3年度は20人程度、令和4年度は15人程度となっておりまして、時間帯はおおむね午後2時から3時半までの1時間半ほどとなっております。また、これに反対する側の参加者数につきましては、おおむねその3倍から4倍程度となっているところでございます。以上でございます。
◆川崎区長(増田宏之)
 川崎駅東口駅前広場における街宣活動についての御質問でございますが、川崎駅前では、特定の団体等による街頭演説会が行われるたびに、演説とそれに反対する抗議活動によって現場が騒然とする状況が生じており、市民の安全や駅利用者の通行を確保するために、警察による警備が行われているところでございます。川崎区役所といたしましても、広場施設を保全する観点から、街頭演説会が行われる時間帯においては職員による巡回をするよう努めております。以上でございます。
◎松原成文
 市民文化局長、街宣活動の主催者について聞いたんですけれども、答弁がなかったんですが、新聞報道によると令和3年、令和4年については日の丸街宣倶楽部ということになっておりますが、確認されておりますでしょうか。
◆市民文化局長(中村茂)
 街宣を行っている団体等についてのお尋ねでございますが、私どもといたしましては、街宣活動を実施している団体についての確認は行っておりますが、お尋ねのように、その団体がヘイトの街宣活動であるかということにつきましては、この議場において慎重な発言等が求められると考えておりますので、御質問に対しまして特定の団体の名称をお答えいたしませんでした。ただ、御指摘のとおり、新聞報道等もございますので、当然のことながら私どもとして街宣活動を行っている団体名称、あるいは団体の概要等については把握しているところでございます。以上でございます。
◎松原成文
 それに対して県警、警察のほうで、その都度300名、それに近い数が警備に当たっているということについても御認識されていますか。
◆市民文化局長(中村茂)
 神奈川県警等における警備の状況等についての御質問でございますが、私も含め、私ども担当職員等が街宣の事前の告知等があった場合には現場を確認する等行っておりますし、当然、現場におきましては、神奈川県警察と連携しながら状況を見守っておりますので、県警の警備状況につきましても、私どもといたしましても把握しているところでございます。以上でございます。
◎松原成文
 連携されているということでございますので、これからもしっかり連携していただきたいと思います。  街宣活動に関して、行政に対して一般市民からの苦情や相談が寄せられていれば、その内容及び行政側の対応について、また、街宣活動の現状について、市民文化局長、建設緑政局長、川崎区長にそれぞれ伺います。
◆市民文化局長(中村茂)
 街宣活動の現状等についての御質問でございますが、川崎駅東口駅前広場の街宣活動につきましては、そこで行われている表現の内容等に関し様々な御意見をいただいておりますが、条例の禁止規定に抵触する言動は確認されていない状況でございます。また、特定の団体等による街宣活動が行われるたびに駅前周辺が騒然とした状況になることについては、大変残念なことであり、望ましい状況にはないものと認識しております。以上でございます。
◆建設緑政局長(福田賢一)
 川崎駅東口駅前広場の街宣活動についての御質問でございますが、街宣活動に関する一般市民等からの苦情につきましては、確認している限り寄せられておりません。次に、街頭演説会の現状に対しましては、特定の団体等による演説会が行われるたびに、演説とそれに反対する抗議活動によって現場が騒然とする状況が生じているところでございますが、周辺の警備や交通誘導など、警察で適切に対応していただいていると考えております。また、本駅前広場につきましては、多くの方が利用する公共の場所であるため、その利用については他の利用者等に配慮した利用をお願いしたいと考えております。以上でございます。
◆川崎区長(増田宏之)
 川崎駅東口駅前広場における街宣活動についての御質問でございますが、初めに、街宣活動に関する一般市民等からの苦情につきましては、川崎区役所において確認しておりません。次に、街頭演説会の現状に対する見解でございますが、公共の場所である駅前広場で行われていることから、他の市民に配慮した利用をお願いしたいと考えております。以上でございます。
◎松原成文
 ありがとうございました。警備、交通誘導については警察に任せてあるから、対応していただいていますよということですけれども、その他については、利用については他の迷惑にならないように配慮した利用をお願いしたいと考えているということで、どういう行動をその後取られているか分かりませんけれども、考えているだけではなくて、しっかり対応していただきたいなと思います。  ディスプレー、お願いいたします。これは駅前の状況でありますけれども、水色の部分がJR所有の部分で、後ほど協定書に出てきますけれども、乙区分ということになります。下の横に長い水色が京浜急行の所有ということで、そのほかは川崎市が管理、所有しているということであろうかと思いますけれども、平成24年4月4日、本市とJR東日本旅客鉄道株式会社との間で、川崎駅東口駅前広場について、保守管理に関する協定が結ばれました。協定の第2条適用範囲の第2に、JR東日本の所有地である乙区分の用地、水色の部分については、新たに道路区域に含めないものとするとありますが、言わんとする内容、道路区域に含めないものとするということはどういうことなのか、建設緑政局長に御説明願います。
◆建設緑政局長(福田賢一)
 川崎駅東口駅前広場の管理についての御質問でございますが、本駅前広場につきましては、鉄道事業者所有地と本市所有地において一体的に整備し利用されており、本広場のうち、JR東日本所有地につきましては、JR東日本と本市で施設の保守管理等の協定を締結し、適切な管理に努めているところでございます。協定中、第2条第2項の新たに道路区域に含めないものとするという規定でございますが、本駅前広場については平成23年3月に再編整備を完了しており、整備後の施設の保守管理等について両者で協議した結果、JR東日本の意向もあり、その所有地については道路法の道路区域に含めないことを両者で確認しているものでございます。以上でございます。
◎松原成文
 ありがとうございました。本市の川崎駅東口駅前広場の管理に関する取扱指針の第4条に、管理上の注意義務についてはということで、駅前広場を良好の状態に維持するよう細心の注意をもって管理するとありまして、10項目挙げられておるんですけれども、そのうちの5番目に、物販、集会、寝泊まりその他通行の障害となる行為、6番目に、看板、貼り紙、のぼり旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲示、設置する行為、9番目に、音量を拡声するアンプ等の設備やドラムセットを使用する行為、10番目に、駅前広場の管理上支障を及ぼす行為とありますが、いわゆるヘイト街宣の一部に当てはまるものもそれぞれあると思うんでありますけれども、建設緑政局長にお伺いいたします。また、川崎駅東口駅前広場の利用について、建設緑政局では、駅前広場は本市の玄関口として多くの方々に利用されており、誰もが安全で円滑に通行できる歩行空間に保つため、次の行為は御遠慮くださいとありまして、指針同様に、他の通行の障害となる行為、看板、貼り紙、音量を拡声するアンプ等の使用とありますが、御遠慮くださいということについて建設緑政局長に伺います。
◆建設緑政局長(福田賢一)
 川崎駅東口駅前広場の管理についての御質問でございますが、川崎駅東口駅前広場の管理に関する取扱指針につきましては、路上販売やライブなどに対する様々な苦情が寄せられたことを受け、広場の適正な管理を図るため、本市の事務処理上、必要な事項を定めたものでございます。管理上の注意義務として第4条に掲げた行為につきましては、その防止及び排除に努めるとしておりますが、本市や警察など施設管理者等の許可を受けた行為については対象から除いておりまして、今回の街頭演説のような警察の道路使用許可を受ける行為につきましては、対象としておりません。また、本市ホームページにおきましては、川崎駅東口駅前広場の利用についてとして、利用者が安全で円滑に通行できる歩行空間を保つため、本取扱指針に基づき、駅前広場の利用に当たり、御遠慮いただきたい行為について掲載し、一般の利用者に周知を図っているところでございます。なお、本市の条例を含む各種法令の禁止行為などに該当する場合につきましては、各種法令に基づく現地での掲示や指導を実施するなど、警察を含め、それぞれの所管部署が対応しているところでございます。以上でございます。
◎松原成文
 答弁いただきましたけれども、先ほど答弁いただいた川崎区長はじめ、現状、今の状況については好ましくないと、それぞれ思っていらっしゃることは間違いないと思います。これはもう一般市民の方も大多数がそのように感じているんじゃないのかなと思います。乙区分の権利者――JR東日本でありますけれども、この乙区分の権利者、所有者はどなたなのか、改めて伺います。また、一般論として、何らかの理由で権利者、所有者が利用を許可しないとすることは可能なのか伺います。また、街宣活動が行われているJR東日本所有地の使用に関してJR東日本旅客鉄道株式会社とこれまで協議されたことはあるのか、その状況を建設緑政局長に伺います。
◆建設緑政局長(福田賢一)
 川崎駅東口駅前広場の管理についての御質問でございますが、初めに、協定書の乙区分の所有者につきましてはJR東日本でございます。次に、一般的な所有者の権利といたしましては、民法第206条に、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有すると規定されており、その権利が妨害されたときは、その妨害を排除することを求める権利が認められていると認識しております。次に、JR東日本所有地の使用につきましては、当該街頭演説会の実施状況をJR東日本と共有し、その対応について意見交換しております。JR東日本からは、現在の演説時の状況は平穏でない状況だと認識しており、マナーが守られて適正に運用されている状況が望ましいが、駅前広場は公共性の高い場所であり、警察が対応している中で自社単独での対応は難しく、本市及び関係者と連携して対応していきたいと考えていると伺っております。川崎駅東口駅前広場につきましては、本市の玄関口として様々な利用者に広く御利用されており、今後も適正な管理を実施するため、JR東日本、警察及び本市の3者による連携も必要と考えておりますので、庁内関係部署を含め、情報共有に努めるとともに、必要に応じて協議の場を設けることなど検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
◎松原成文
 それぞれ答弁ありがとうございました。はっきり言って、これは川崎市のイメージダウンですよ。平成24年4月、本市とJR東日本との協定のときには、このような状況になると想定はされることはなかったんだと思うのでね。ただし、こういう状況になった以上、今の協定について、改めて見直しも必要になってくるのかなと私は思いますけれども、御協議いただきたいと思います。また、JRと本市はある程度協議をしているとは言うんですけれども、今後については、ここに警察も入るということでありまして、JR東日本、警察及び本市の3者による連携も必要と考えておるという答弁もいただきました。必要に応じて協議の場を設けるということでありますので、早急に対応していただけるように要望いたしまして、質問を終わります。