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■川崎市自治基本条例の認知度等について
◎松原成文
 最後でありますけれども、川崎市自治基本条例の認知度についてお伺いをいたします。これは平成16年12月に政令市で最初に制定されて、平成17年4月1日から施行されてもう15年がたっているわけでありますけれども、この川崎市自治基本条例の運用状況と評価についてお伺いいたします。
◆市民文化局長(向坂光浩)
  自治基本条例についての御質問でございますが、自治基本条例は、自治の基本理念と自治運営の基本原則を確認し、自治運営を担う主体の役割等を明らかにするとともに、行政運営、区の在り方、自治運営の制度等、本市の自治の基本を定めており、その実現に向けて取組を進めてまいりました。具体的には、パブリックコメント手続条例、住民投票条例、区民会議条例の施行をはじめ、総合コンタクトセンターの開設、審議会等における市民委員の公募、行政内部の要綱の公表等を行い、また、近年では、自治基本条例の趣旨を踏まえ、地域包括ケアシステム推進ビジョン、これからのコミュニティ施策の基本的考え方を策定するなど、様々な施策を展開することにより、情報共有、参加と協働という基本原則の推進が図られたものと考えております。以上でございます。
◎松原成文
 本条例は、本市の自治の基本を定める最高規範と位置づけられておりますが、本条例の市民の方々の認知度はどのくらいなのか伺います。また、インターネット等による広報等は常に見直されているのか、併せてお伺いいたします。
◆市民文化局長(向坂光浩)
  条例の認知度等についての御質問でございますが、条例の認知度につきましては、令和元年度に実施したサンキューコールかわさきの電話アンケート調査では「知っている」と回答した方の割合は4.5%でございました。また、広報等につきましては、条例施行後、ホームページでの広報、周知パンフレットの配架や市施設での広報映像の放映、成人の日を祝うつどいでの啓発資料配付等を行っております。なお、ホームページでの広報につきましては、条例本文のほか、逐条説明書、周知パンフレットを掲載しておりますが、一部情報が更新されておりませんので、速やかに精査してまいります。自治基本条例は、本市の自治の基本理念と自治運営の基本原則等を定める条例でございますので、認知度向上に努めてまいります。以上でございます。
◎松原成文
 ありがとうございます。今お話しいただいたように、インターネットを見ると、市民が主役、自治基本条例、「進めています!市民自治」ということで、お問合せ先が川崎市総合企画局自治政策部へお問い合わせくださいということになっておりますけれども、総務企画局長、今こういう部署はあるんですか。
◆総務企画局長(大澤太郎)
  総合企画局自治政策部についての御質問でございますが、当該組織につきましては、現在は廃止されているところでございます。以上でございます。
◎松原成文
 分かりました。こういったホームページ上の間違いというか、訂正すべきは早く訂正していただきたいと思いますし、また、例えば今、逐条説明がありましたけれども、区民会議のことが書いてあるんですが、区民会議の構成員は、地域の幅広い、多様な意見によって区の課題を把握する必要から、地域の代表、活動分野別の代表、区民からの公募などが必要ですが、区から選出された議員にも加わってもらうなど構成員、選出方法について検討を進めているところですということになっているんですよね。既に区民会議をどうしようかということで新たな取組をしているわけでありますから、こういった逐条説明も改めて見直していただかなければいけないのかなと、そんな思いで説明をさせていただきました。それと、例えば平成7年、阪神・淡路大震災、また、平成23年には東日本大震災、昨年の東日本台風、また、今回の新型コロナというようなことがありますけれども、この川崎市の自治基本条例の中に危機管理について、特に自然災害、重大な事故や事件、感染症など、その他非常時における条文を入れるということの必要性についてどのようにお考えかお聞きいたします。
◆市民文化局長(向坂光浩)
  条文の見直し等についての御質問でございますが、自治基本条例を有する他都市においては、東日本大震災以降、危機管理事象への対応について改めて条文に規定する自治体もございますが、本市におきましては、地域防災計画等にて、本条例の理念に基づき取組が進められているところでございます。自治基本条例は、本市の自治の基本を定める最高規範であり、自治運営に関する他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図ることとされておりますので、現時点では、自治基本条例の条文の見直しは考えておりません。以上でございます。
◎松原成文
 他都市ではそういった災害の後に条文を付け加えたということもあるよというような答弁もいただきました。  教育次長にお伺いいたしますけれども、児童生徒は川崎市自治基本条例について学習単元の中で学ぶことはあるのでしょうか。また、学習の意図や狙いについてお伺いいたします。
◆教育次長(石井宏之)
  自治基本条例についての御質問でございますが、児童生徒が自治基本条例を学習する機会として、社会科の地方自治の単元が挙げられます。この単元では、地方自治の考え方の理解や政治参加意識の醸成を目指し、身近な生活における政治の働きや地方公共団体の政治の仕組み、政治参加の在り方等を取り上げ、学習しております。具体的には、中学3年生の社会科におきまして、地方自治と住民の参加について学ぶことになっており、地方公共団体の仕事や行政組織、住民の参政権や住民参加等を取り扱うこととしております。本市が現在、中学校で使用している教科書では、この単元の中で各地で自治基本条例が制定されていることが記述されており、各学校で必要に応じて本市の条例についても紹介する場合があるものと考えております。以上でございます。
◎松原成文
 今の答弁では、必要に応じて紹介する場合もあるということでありますけれども、教育長にお伺いいたします。学校教育の中で自治基本条例に触れる機会をつくるということについて、教育長の見解をお伺いいたします。
◆教育長(小田嶋満)
  自治基本条例についての御質問でございますが、本条例は、市民が主役の市民自治を確立するため、自治の基本理念や基本原則を定めた条例でございまして、本市で学び育つ児童生徒が地域の歴史や文化、生活や環境、政治や経済等に関心を持ち、具体的な事例や条例等を学習することは、児童生徒の学びを豊かにするために効果的であると考えております。以上でございます。
◎松原成文
 それぞれ答弁ありがとうございました。以上で質問を終わります。