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■文教委員会における審査の経過並びに結果を御報告
◎松原成文
  文教委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編38ページ参照)
 初めに、議案第113号、川崎市とどろきアリーナ条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第114号、川崎市スポーツセンター条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第115号、川崎市武道館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第116号、川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 委員から、NPO法人がかわさき市民活動センター内に住所を設定することについて質疑がありました。
 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第121号、川崎市児童相談所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 委員から、児童相談所における弁護士の配置について、職員等の人材確保について、それぞれ質疑がありました。
 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第122号、川崎市小児医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について及び請願第24号、小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願でありますが、これらはいずれも小児医療費助成制度に関する内容でありますので、2件を一括して審査いたしました。

 委員から、関係団体に対する意見聴取の実施状況について、一部負担金の導入に対する医療機関等からの反応について、医療機関における窓口事務等の負担増加への対応策について、医療機関から出された一部負担金導入に伴う課題について、制度の周知及びシステム改修に係るスケジュールについて、システム改修に係る費用及びシステム改修に関連した医療機関への影響について、パブリックコメント手続の実施状況について、パブリックコメント手続で寄せられた意見について、所得制限により医療費助成を受けられない世帯がいることへの考え方について、一部負担金の導入が必要と判断した根拠について、制度の拡充により新たに対象となる方の申請漏れの防止策について、これまでこども未来局として行財政改革に取り組んできた成果について、受診抑制に係る他都市との比較について、県外で受診をした方に対して確実に償還払いができる仕組みについて、所得制限により助成対象外となる人数について、将来的に一部負担金を撤廃することについて、県内の普通交付税の不交付団体における所得制限の状況について、医療費を無料化することによる過剰受診の有無について、一部負担金導入に当たっての保護者の手続の煩雑さに関する検討について、1回の医療費が500円以下となるケースの割合について、必要な世帯へ支援が届かなくなることへの危惧に対する考え方について、現行制度及び制度拡充後における対象者数及び非対象者数について、代表質問における全国的な医療費の増大や医療機関の疲弊に関する市長の見解について、国の子どもの医療制度の在り方等に関する検討会における議論の一部分のみを引用し市長答弁とした理由について、収支フレームの策定段階における一部負担金導入の想定について、これまでの議会からの意見等の制度への反映状況について、未就学、就学を一つの区切りとして一部負担金の導入を議論することについて、今回の制度拡充に関する横浜市との調整について、一部負担金を導入することによる自己負担額の約1億5,000万円が恒久的な財源として必要だとする根拠について、消費税増税のタイミングでのさらなる制度拡充の可能性について、小児医療費助成制度の見直しのタイミングを明確に示すことについて、国民健康保険の国庫負担金減額調整措置の見直しに関する議論及び今後の見通しについて、小児医療費助成制度に関する今後のビジョンについて、持続可能な制度の考え方について、それぞれ質疑がありました。

 委員会では、議案第122号に対して附帯決議を付すべきとの意見があり、採決に入りました。まず、議案第122号について採決したところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、議案第122号に対する附帯決議案については、賛成多数をもって付すべきものと決しました。
 次に、請願第24号、小児医療費助成制度に「一部負担金」を導入しないことを求める請願については、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。
 次に、議案第123号、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第125号、川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第126号、川崎市教育文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
 委員から、大ホールの予約終了時期について質疑がありました。
 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第127号、川崎市有馬・野川生涯学習支援施設条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第130号、スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更についてであります。
 委員から、本施設内に整備される歌劇場のこけら落としイベント等の計画について、市民への広報時期について、施設の予約開始時期について、それぞれ質疑がありました。
 審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第131号、川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更についてでありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第132号、川崎市市民ミュージアムの指定管理者の指定についてであります。
 委員から、指定管理予定者の他都市における実績について、指定管理予定者の実績の中で直営から指定管理へ移行した事例について、学芸員を含めて直営から指定管理へ移行した他都市事例の有無について、今回の指定管理予定者の提案内容が評価された点について、施設の利活用の具体的な内容について、映像ホールの運営に関する提案内容について、提案における収蔵品の利活用について、収蔵品の点数及び資産価値について、収蔵品管理の適正な引き継ぎについて、引き継ぎのスケジュールについて、指定管理予定者による市民ミュージアムの視察について、収蔵品の処分について、学芸員の今後の処遇について、学芸員の現在の処遇と指定管理移行後の処遇について、指定管理から直営へ戻した他都市の事例に対する考えについて、5年間の指定管理期間の妥当性について、現在の学芸員の配置状況について、専門性の向上に関する提案内容について、博物館資料総合管理システムについて、岡本太郎美術館と同様の手法で指定管理する可能性について、学芸員の雇用とモチベーションを維持するための待遇について、ラウンジ等の充実について、当該指定管理予定者の選定の決め手について、今後の市民ミュージアムの事業計画について、キュレーターの考え方について、市民ミュージアム周辺へのアクセス向上策について、現在の学芸員が本来業務以外で活動している実態の把握について、学芸員の雇用の引き継ぎに関する生涯学習財団との議論について、学芸員のスキルの継承について、学芸員の身分の保障を担保することについて、公の施設である市民ミュージアムの機能を継続していくために学芸員の専門性を保障するといった姿勢を市が明確に示すことについて、それぞれ質疑がありました。
 審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 次に、議案第139号、平成28年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算でありますが、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、お手元に審査報告書及び文教委員会委員長報告資料を配付しておりますので、ごらんいただければと存じます。
 以上で、文教委員会の報告を終わります。(拍手)