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■受動喫煙について
◆松原成文
  次に、受動喫煙について健康福祉局長にお伺いをいたします。これも環境局さんとまちづくり局さんにも投げかけておいたのでございますけれども、その件につきましては理解をしましたので結構でございます。ありがとうございました。
神奈川県は、昨年の4月、病院や飲食店などの喫煙を規制する受動喫煙防止条例を施行いたしまして1年余りが過ぎましたが、本市における第1種施設及び第2種施設の禁煙、分煙の実施状況についてお伺いをいたします。 
◎健康福祉局長(木村実)
 受動喫煙についての御質問でございますが、神奈川県の受動喫煙防止条例では、官公庁、学校、病院等のより公共性の高いものを第1種施設、飲食店等を第2種施設と定めております。平成23年4月現在、禁煙が義務づけられている第1種施設で、本市が設置または管理する587施設のうち、完全禁煙の施設が67%、屋外喫煙所のある施設が30.5%、屋内喫煙所のある施設が2.5%となっております。第2種施設につきましては、施設数が多く、開廃業による変動も相次ぐことから市内の状況については把握しておりませんが、昨年度、神奈川県が県内全域を対象に実施した訪問調査によりますと、訪問した1万2,000施設のうち約2割が未対応である状況と伺っております。以上でございます。
◆松原成文
 どうもありがとうございました。これで施設管理者の方の守らなければいけないことが6項目があるんですが、その中に、6番目、最後なんですが、分煙、禁煙などの表示を掲示することというのが第15条にあるんですが、私はいろいろ見てまいりましたけれども、小中学校でこれができていないところがあります。ましてや、ある区役所、この区役所もできていなかった等々がありますので、施設管理者のそれぞれの皆様におかれましては、この辺をもう一度よく調査いただきまして、禁煙、分煙の表示を掲示できるようにお願いしたいと思います。以上です。