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■青少年事業費、生活保護費について

◆松原成文

 4款1項4目青少年事業費、成人の日の開催についてお伺いいたします。まず、主催者であります川崎市教育委員会を代表いたしまして教育長にお伺いいたしますけれども、川崎市成人の日を祝うつどいに出席しての教育長の感想をお伺いいたします。



◎木場田文夫 教育長
 成人の日を祝うつどいについての御質問でございますが、本年の成人の日を祝うつどいは、ここ数年と同じように新成人を含む若い方々を中心とした実行委員会を組織して、式典全体の企画を検討していただきまして実施してきたところでございます。新成人代表のあいさつの中では、家族への感謝の言葉や新成人としての決意、抱負が述べられるなど、全体としては意義深い式典であったと考えております。一部に会場内を歩き回り声を上げる者がありましたが、関係局や新たな実行委員会等とも協議をいたしまして、さらに意義深い式典となるように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。


◆松原成文
 ありがとうございます。同じく担当でございますこども本部長に成人式に出席をされての感想をお願いいたします。



◎星栄 こども本部長
  成人の日を祝うつどいについての御質問でございますが、成人の日を祝うつどいにつきましては、多くの青少年団体関係者や成人式サポーターグループなど、市民の方々や関係機関の御協力をいただき実施しているところでございます。青年層を中心とした企画運営による新成人の声やビデオメッセージの放映、音楽ライブなど、多くの新成人の皆様に喜んでいただけたものと感じております。一部会場内で迷惑行為を行い、社会人としてふさわしくない振る舞いをする新成人も見受けられましたが、大きな事故や混乱もなく無事開催できたものと考えております。以上でございます。


◆松原成文
 ありがとうございます。こども本部長に再度お伺いいたしますけれども、等々力アリーナの館内は飲酒あるいは飲食は禁止されておりますけれども、今回の成人式で一部の方が飲酒しているのが見られたんですけれども、入館に際してのチェックはどのように取り組まれているのかお伺いいたします。



◎星栄 こども本部長
 入場に際してのチェック体制についての御質問でございますが、会場内への入場に当たりましては、5カ所で受け付けをしておりまして、受け付けを担当するスタッフが新成人であることを案内状等で確認するとともに、酒類等を持ち込もうとする新成人に対しましては、会場内は飲食禁止である旨を伝え、一時お預かりした上で入場していただいているところでございます。以上でございます。


◆松原成文
 ありがとうございます。成人の日を祝うつどいの案内状を出されるわけですけれども、この案内状の中にアルコール類の持ち込みの厳禁、状況によっては会場から退場させるというようなことを明記すべきだと思いますが、また、入場に際して周知をさらにすべきと思いますけれども、見解を伺います。



◎星栄 こども本部長
  案内状についての御質問でございますが、案内状には飲酒や飲食の禁止等の記載はございませんが、開会に当たりましては、会場内で喫煙、飲食の禁止についてアナウンスをしているところでございます。今後、他都市の状況を参考に案内状への記載を検討してまいりたいと考えています。


◆松原成文
 よろしくお願いをしたいと思います。成人の日を祝うつどいに出席するすべての新成人が参加できる取り組み、例えば環境問題の観点からペットボトルのキャップを全員に持ってきてもらうとか、あるいはまた、そういうことで何か社会や地域に貢献できるような取り組みを新しくまた考える企画をされるべきではないかと思うんですけれども、考えをお伺いいたします。



◎星栄 こども本部長
  成人の日を祝うつどいにおける取り組みについての御質問でございますが、新成人に川崎市民としての自覚を持っていただくためにも、関係者が一堂に会して、市全体で新成人の門出をお祝いすることは大変意義あるものと考えているところでございます。ことしにつきましても、選挙権の行使や献血、薬物乱用防止の啓発等を初め、川崎市情報コーナーの設置により成人としての意識づけに努めたところでございます。今後につきましては、社会奉仕や社会参加の動機づけとなるような企画につきまして、成人式サポーターグループとともに検討してまいりたいと考えております。以上でございます。



◆松原成文
 どうもありがとうございました。
  次に、5款3項2目生活保護扶助費について健康福祉局長にお伺いいたします。生活に困窮する外国人に対する生活保護についてお伺いしますが、多くの外国人の方が日本に来られて生活をされています。日本の国というのは日本に住んでおられる外国人の権利を十分に守っているすばらしい国だと思います。この方々は日本に居住している限り生活保護を受ける権利をもらっていますが、日本国憲法及び生活保護法においては、日本国民を名あて人としておりますが、本市における外国人に対する生活保護の現状について伺います。



◎菊地義雄 健康福祉局長
  外国人に対する生活保護についての御質問でございますが、初めに、生活保護法は法第1条により国が生活に困窮するすべての国民に対して行うことと定められており、外国人は本来、法の適用対象とはなりませんが、昭和29年5月8日付、国の通知において、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされております。次に、平成21年7月1日現在の世帯主が外国籍である被保護世帯につきましては、韓国または北朝鮮国籍を有する世帯が370世帯、フィリピン国籍を有する世帯が147世帯、中国国籍を有する世帯が29世帯、ブラジル国籍を有する世帯が5世帯、ベトナム国籍を有する世帯が4世帯、その他の国籍が39世帯となっております。以上でございます。



◆松原成文
 ありがとうございます。本市に住まわれている外国人の方が生活保護を申請された場合、標準3人世帯で生活保護を受けられる場合は、生活保護基準額は幾らぐらいになるのかお伺いいたします。



◎菊地義雄 健康福祉局長
 生活保護基準額についての御質問でございますが、生活保護費は、国の定めた基準額である最低生活費と世帯の収入を比べて、収入が最低生活費以下の場合にその不足額を支給するものであります。生活保護の基準額につきましては、外国人にも同額を適用しており、国の定める標準3人世帯である33歳の夫、29歳の妻、4歳の子どもで構成される世帯の本市における生活保護費は、世帯構成員が病気などの理由により就労ができず、他法の活用も困難な状況にあり、世帯の収入が全くない場合には、生活扶助費が月額16万5,180円、これに加え、借家等で家賃を必要とする場合には、住宅扶助費として、実家賃相当額6万9,800円を上限として給付することと定められております。以上でございます。



◆松原成文
 ありがとうございます。国からの運用指針の通知では、保護の実施機関より報告を受けた都道府県知事、本市では市長になろうかと思いますが、当該要保護者がその属する国の代表部もしくは領事館またはそれらのあっせんによる団体から、必要な保護または援助を受けることができないことを確認して、その結果を保護の実施機関に通知するとありますが、代表部、領事館、あっせん団体が保護援助を受けることができた実数についてお伺いいたします。



◎菊地義雄 健康福祉局長
 外国人に対する本国等からの保護援助についての御質問でございますが、国の通知による領事館等への照会につきましては、要保護者からの申請により随時実施しておりましたが、照会の結果、実現には何らかの有効な援護施策を展開している国は確認できておりません。したがいまして、生活に困窮する外国人が属する国の領事館等から保護援助を受けた実績はなく、人道的見地から生活保護の適用を実施しているところでございます。以上でございます



◆松原成文
 ありがとうございました。生活保護法は、法律としては日本国民のみを対象としていますが、社会的、人道的な観点から生活保護法を準用し予算措置しております。外国人に対する生活保護を含めたことについて、健康福祉局長に見解を伺います。


◎菊地義雄 健康福祉局長
 生活保護制度についての御質問でございますが、さきに市長が代表質問にてお答えしておりますように、この制度は社会保障の根幹をなすナショナルミニマムとして、本来、国の責任において実施されるべきものでございまして、最後のセーフティネットとして機能するべきものでございますが、近時の厳しい経済雇用情勢の中、最初のセーフティネットとなりつつある現状がございます。生活保護制度が本来の制度の目的を果たすためには、ボーダーライン層の自立の支援、生活の支援、第2のセーフティネットの拡充とともに、年金制度など社会保障制度全般の抜本的改革が必要でございます。また、経済情勢の影響を受けやすい本制度の実態にかんがみ、雇用、労働状況の改善など、景気の回復が望まれていると考えているところでございます。以上でございます。



◆松原成文
 ありがとうございました。以上で質問を終わります。