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■教職員人事費について

◆松原成文

おはようございます。自民党の松原です。私は、今回も正論を貫くべく質問をさせていただきます。理事者の皆様には真正面から受けとめていただきたいと思います。一問一答です。教職員人事費について、教育指導費について、人権・男女共同参画費、それから、青少年事業費、生活保護費について、それぞれ関係局長にお伺いをいたします。
  13款1項3目教職員人事費について伺います。昨年8月の衆議院選挙をめぐり、北海道教職員組合の幹部4人が政治資金規正法違反の疑いで逮捕される事件がありましたが、政治的中立は厳しく守らなければならない教育にかかわる人たちから逮捕者が出たことは極めて遺憾であります。「川教組四十年の歩み」という記念誌、本がありますけれども、発行は川崎市教職員組合、発行者は組合の執行委員長を務めた方になっております。その中の地方選、国政選挙の取り組みとして組合に結集する労働者の諸要求を具現化するためには、政治の分野にも大きな力を発揮することが重要であることを確認する。また、組織代表の必勝を目指し活動し、組合員に対し組織代表の意義と護憲活動に対し理解と協力を要請した。その結果、職場の多忙な中にもかかわらず、分会長を初め多くの組合員が選挙の重要性を認識し、協力者の紹介や具体的な選挙活動に参加したことは高く評価しなければならないと記されています。このような政治活動は現在でも継続されているのでしょうか。本市の教職員組合の政治活動の実態について教育長にお伺いいたします。



◎木場田文夫 教育長
本市の教職員組合についての御質問でございますが、地方公務員には政治的中立性の確保を目的として、政治的行為に一定の制限が課されておりますが、教員等教育公務員につきましては、国家公務員の例によることとされ、勤務地域の内外を問わず一定の政治的行為が禁止されるなど、一般の地方公務員とは異なる取り扱いを受けているところでございます。現在のいわゆる教職員組合の活動内容につきましては、詳細を把握するところではございませんが、政治的行為につきましても関係法令に抵触しない範囲においてなされているものと考えております。以上でございます。


◆松原成文
  ありがとうございました。ただいま教育長からの答弁でございましたが、教員については公職選挙法も適用になると思います。そこで、突然で申しわけございませんけれども、選挙管理委員会事務局長にお伺いをさせていただきますが、教育公務員の選挙運動の禁止について、どのような規定になっているのかお伺いいたします。



◎木小島勇人 選挙管理委員会事務局長
突然のお尋ねでございますけれども、教育公務員の選挙運動の禁止に関する公職選挙法に関する規定についての御質問ということでございます。すべての公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは、これは事前であると、事後であると、期間中であるとを問わず、公務員が有する職務上の影響力にかんがみまして、公職選挙法第136条の2で全面的に禁止されているということでございます。また、その地位を利用して、候補者の推薦ですとか、また後援会の結成、そういったようなものに参画するような選挙運動にみなされているような行為をすることも禁止されているところでございまして、これに違反しますと2年以下の禁錮または30万円以下の罰金ということで、処せられた者は所定期間選挙権及び被選挙権が停止されるということでございます。さらに、公職選挙法第137条という規定がございまして、学校教育法に規定する学校の長及び教員につきまして、国公立、私立を問わず、学校の児童生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動ができないこととされております。これに違反しますと、やはり公職選挙法の罰則規定がございまして、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金といったものに処せられ、一定期間選挙権及び被選挙権が停止されるということでございます。以上でございます。


◆松原成文
 詳細に御説明いただきましてありがとうございました。鳩山由紀夫総理首相は、1日の衆議院の予算委員会で、教職員は聖職者であるべきだと述べておりました。私もそうあっていただきたいと思っております。ありがとうございました